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臨時的任用・会計年度任用の
教員をめぐる公的な情報

公立学校には、正規に任用される常勤の教員のほかに、臨時的任用や会計年度任用といった、任用の根拠が異なる教員がいます。このページは、それらの任用と勤務条件について、公的な情報がどこにあるかを整理します。

本サイトは個別の任用や処遇の当否を判断しません(サイトの立場)。示すのは公式情報の所在のみです。具体的な扱いは、所属(任命権者)・各地方公共団体の人事担当・総務省などにご確認ください。

1 だれが対象か — 任用根拠による区分

公立学校の教員(地方公務員)には、正規に任用される常勤の教員のほかに、任用の根拠が異なる職員がいます。総務省は、地方公共団体の臨時・非常勤職員を、臨時的任用職員・会計年度任用職員・特別職非常勤職員に整理し、その任用や勤務条件の運用に係る事務処理マニュアルを示しています。任用や勤務条件の具体は、各地方公共団体(任命権者)が地方公務員法等に基づき条例・規則で定めます。本サイトは制度の所在のみを示します。

2 会計年度任用職員 — 任用と勤務条件

会計年度任用職員は、平成29年の地方公務員法改正で創設された一般職の非常勤職員で、一会計年度を超えない範囲で置かれます。1週間あたりの勤務時間に応じてフルタイムとパートタイムに分かれ、給付などの取扱いが異なります。募集・任用・勤務条件・人事評価・再度の任用などの留意事項は、事務処理マニュアルに整理されています。報酬や勤務時間の具体は各地方公共団体の条例によります。

3 臨時的任用職員(常時勤務を要する職)

臨時的任用は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に、緊急のとき・臨時の職に関する場合・採用候補者名簿がない場合のいずれかに該当し、正規の任用の手続を経るいとまがないときに、特例として認められる任用です。平成29年の改正で要件が厳格化されました。臨時的任用職員はフルタイムで常勤職員が行うべき業務に従事するもので、一会計年度を超えない範囲で置かれる会計年度任用職員(非常勤)とは、任用の根拠も要件も異なります。本サイトは要件の該当性を判断せず、規定と公式解説の所在のみを示します。

4 給付・休暇・社会保険・公務災害

会計年度任用職員には、労働基準法・地方公務員育児休業法・労働安全衛生法などが、適用要件に応じて適用されます。給付(給料・報酬・期末手当・勤勉手当)、勤務時間・休暇、健康診断、社会保険・労働保険、公務災害補償などの取扱いは、事務処理マニュアルに整理されています。令和5年の改正で、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能になりました。公務上の災害に対する補償の取扱いもあわせて整理されています。公務災害の認定と補償については、専用のガイドもご覧ください。

5 参考 — 関係法令・実態調査

非正規の教員の任用や勤務条件に関わる法令と、関連する公的な調査です。本サイトは解釈を加えず、本文・資料への入口のみを示します。