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公務災害の認定と
補償をめぐる公的な情報

教員が公務上の負傷や、過重な公務による疾患を負ったとき、その認定と補償を担う公的な制度と窓口があります。このページは、それらがどこにあるかを整理します。

本サイトは認定の可否や個別の該当性を判断しません(サイトの立場)。示すのは公式情報の所在のみです。具体的な対応は、所属(任命権者)・地方公務員災害補償基金・医療機関等にご確認ください。

1 公務災害とは — だれが補償するか

公立学校の教員(地方公務員)が公務上の災害または通勤による災害を受けたときの補償は、地方公務員災害補償基金が、被災職員の所属する地方公共団体等に代わって実施します。私立学校の教員など公務員以外は、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となり、扱いが異なります。本サイトは制度の所在のみを示します。

2 補償の種類

基金が行う補償には、療養補償、休業補償(1日につき平均給与額の60%)、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償などがあります。種類と内容は、下記の公式ページにまとめられています。

3 過重労働等による疾患の認定基準

公務に起因する精神疾患や、脳血管疾患・心臓疾患(過労死等)が公務上の災害にあたるかどうかの認定基準は、基金が通達として定めています。認定の可否は個別の判断であり、本サイトは判断しません。基準の所在を示します。心の不調による休職・復職の支援は、メンタルヘルスのガイドもあわせてご覧ください。

4 認定請求から補償までの手続

公務上・通勤による災害の認定請求と補償請求は、被災職員またはその遺族が、任命権者を経由して基金(支部長)に対して行います。支部長が公務上・通勤による災害かどうかを認定し、認定された場合に補償が決定・支給されます(傷病補償年金は基金が職権で決定します)。具体的な手続は、所属を通じてご確認ください。

5 参考 — 公務災害に関わる法令

公務災害の補償に関わる法令です。本サイトは解釈を加えず、e-Gov 法令検索の本文への入口のみを示します。