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教育機会確保法
不登校児童生徒等への教育機会の確保を国・地方公共団体の責務として定める法律(正式名称: 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)。文部科学省の基本指針と支援通知が運用の中心。
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法令本文
正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(平成28年法律第105号)。章構成・条文ごとの整理は順次追加します。
公式解説
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について(通知)(文部科学省、平成29年3月31日)
- 不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(文部科学省、令和元年10月25日)
- 「教育機会確保法」って何?(リーフレット)PDF(文部科学省)
関連法令
- 学校教育法(e-Gov) ←→ 就学義務・学齢児童生徒の教育に関連
出典
- 法令本文: e-Gov 法令検索(取得日: 2026-06-17)
- 公式解説(文部科学省): 文部科学省『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について(通知)』、『不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)』、『「教育機会確保法」って何?(リーフレット)』(取得日: 2026-06-17)