2.1 憲法
制定主体
国民(改正手続は国会の発議と国民の承認、憲法 96 条 1 項)。
根拠条文
憲法 98 条 1 項(最高法規)
条文の主要語
憲法 98 条 1 項は、憲法を 「国の最高法規」 と規定し、これに反する法律・命令の 「効力を有しない」 旨を定めています。
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日本国憲法Guide
教師が学校教育法や著作権法 35 条の条文に触れる前段として、憲法・法律・政令・省令・告示・通知がそれぞれ誰の手によって作られ、どの法令を根拠としているのかを整理します。
本ページは e-Gov 法令検索 の公式条文を一次ソースとし、本サイトは自前の法解釈を加えません(サイトの立場)。
以下は上位から下位へ並べた 7 種別です。下位の規範は、上位の法令の実施または委任を根拠として定められます。
Lv. 01
憲法 — 国の最高法規
根拠: 憲法 98 条 1 項
Lv. 02
法律 — 国会の議決
根拠: 憲法 41 条 / 59 条 1 項
Lv. 03
政令 — 内閣の制定
根拠: 憲法 73 条 6 号
Lv. 04
省令 / 府令 — 各省大臣 / 内閣総理大臣の命令
根拠: 国家行政組織法 12 条 1 項 / 内閣府設置法 7 条 3 項
Lv. 05
規則 — 各委員会・各庁の長官の命令
根拠: 国家行政組織法 13 条 1 項
Lv. 06
告示 — 公示の形式
根拠: 国家行政組織法 14 条 1 項
Lv. 07
通知・通達(訓令) — 所管機関・職員への命令 / 示達
根拠: 国家行政組織法 14 条 2 項
制定主体
国民(改正手続は国会の発議と国民の承認、憲法 96 条 1 項)。
根拠条文
憲法 98 条 1 項(最高法規)
条文の主要語
憲法 98 条 1 項は、憲法を 「国の最高法規」 と規定し、これに反する法律・命令の 「効力を有しない」 旨を定めています。
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日本国憲法制定主体
国会(両議院の可決による、憲法 59 条 1 項)。
根拠条文
憲法 41 条(国会の地位)/ 憲法 59 条 1 項(法律の成立)
条文の主要語
憲法 41 条は、国会を 「国権の最高機関」 かつ 「国の唯一の立法機関」 と規定しています。
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日本国憲法制定主体
内閣(憲法 73 条 6 号)。
根拠条文
憲法 73 条 6 号(内閣の事務 — 政令の制定)
条文の主要語
憲法 73 条 6 号は、内閣が 「この憲法及び法律の規定を実施するため」 に政令を制定することができる旨を定めています。
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日本国憲法制定主体
各省大臣(省令、国家行政組織法 12 条 1 項)/ 内閣総理大臣(内閣府令、内閣府設置法 7 条 3 項)。
根拠条文
国家行政組織法 12 条 1 項(省令)/ 内閣府設置法 7 条 3 項(内閣府令)
条文の主要語
両条文は、各省大臣・内閣総理大臣が 「法律若しくは政令を施行するため」 または 「法律若しくは政令の特別の委任に基づいて」 省令・内閣府令を発することができる旨を定めています。
制定主体
各委員会及び各庁の長官(国家行政組織法 13 条 1 項)。
根拠条文
国家行政組織法 13 条 1 項
条文の主要語
国家行政組織法 13 条 1 項は、各委員会及び各庁の長官が 「別に法律の定めるところにより」、「政令及び省令以外の規則その他の特別の命令」 を自ら発することができる旨を定めています。
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国家行政組織法制定主体
各省大臣、各委員会及び各庁の長官(国家行政組織法 14 条 1 項)。
根拠条文
国家行政組織法 14 条 1 項
条文の主要語
国家行政組織法 14 条 1 項は、その機関の所掌事務について 「公示を必要とする場合」 において、「告示を発することができる」 旨を定めています。
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国家行政組織法制定主体
各省大臣、各委員会及び各庁の長官(国家行政組織法 14 条 2 項)。
根拠条文
国家行政組織法 14 条 2 項
条文の主要語
国家行政組織法 14 条 2 項は、その機関の所掌事務について 「命令又は示達」 するため、「所管の諸機関及び職員に対し」、「訓令又は通達を発することができる」 旨を定めています。
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国家行政組織法学校に届く文書のうち、本ガイドの階層に対応するものを、文書名から階層番号へ引き当てる形で整理します。