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懲戒・分限処分と
不服申立てをめぐる公的な情報
教員が懲戒処分・分限処分などの不利益な処分を受けたとき、制度の所在と、その処分に対して申し立てができる公的な窓口があります。このページは、それらがどこにあるかを整理します。
本サイトは処分の当否や個別の該当性を判断しません(サイトの立場)。示すのは公式情報の所在のみです。具体的な対応は、所管庁・人事委員会・弁護士等にご確認ください。
1 国(文部科学省)が公表する状況
文部科学省は毎年度「公立学校教職員の人事行政状況調査」を公表しており、懲戒処分・分限処分の状況などがまとめられています。最新は令和6年度版です。動きのある領域のため、最新年度は公式サイトでご確認ください。
2 処分の種類と全国の状況
総務省は、地方公務員(教員を含む)の懲戒処分・分限処分等の状況を毎年度公表しています。これらの公的資料では、懲戒処分として免職・停職・減給・戒告、分限処分として免職・休職・降任・降給が示されています。
3 各自治体の懲戒処分の基準
懲戒処分の基準は、各任命権者(都道府県・指定都市の教育委員会等)が定め、公表しています。文部科学省は、各自治体の懲戒処分等の基準の作成・公表状況をまとめています。自分の自治体の基準は、ここから探せます。
- 都道府県・指定都市の懲戒処分等の基準 文部科学省
4 不利益処分を受けたときの審査請求
懲戒処分・分限処分などの不利益処分を受けた職員は、人事委員会(または公平委員会)に審査請求をすることができます。たとえば東京都人事委員会は、対象となる処分・期限・手続きの流れを案内しており、期限を「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内」「処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求できない」としています。請求先は、任命権者が属する都道府県・指定都市の人事委員会です。実際の請求にあたっては、自分の勤務先の自治体の人事委員会で最新の案内をご確認ください(国家公務員の場合は人事院が扱います)。
- 不利益処分についての審査請求(地方公務員の例) 東京都人事委員会
- 不利益処分審査請求(国家公務員の場合) 人事院
5 参考 — 懲戒・分限処分に関わる法令
懲戒・分限処分や不服申立てに関わる法令です。本サイトは解釈を加えず、e-Gov 法令検索の本文への入口のみを示します。