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こども性暴力防止法を
めぐる公的な情報

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、2026年12月25日に施行されます。このページは、制度の公式資料がどこにあるかを整理します。

本サイトは個別の事案や対応の当否を判断しません(サイトの立場)。示すのは公式情報の所在のみです。具体的な手続や対応は、所属する学校・教育委員会等にご確認ください。

1 法律の名称と施行日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)は、令和6年6月に公布され、施行期日を定める政令により2026年(令和8年)12月25日に施行されます。こども家庭庁は「こども性暴力防止法」と呼び、法令・通知・ガイドライン・Q&A を1つのページにまとめています。

2 制度の全体像と公式の解説

制度の対象となる事業者や職員の範囲、犯罪事実確認の手続、事業者が講ずる措置の内容は、こども家庭庁の概要資料・施行ガイドライン・Q&A に示されています。ガイドラインと Q&A は改訂されることがあるため、最新の版を公式ページでご確認ください。

3 施行に向けた通知と指針

施行に向けて、こども家庭庁と文部科学省の連名、またはこども家庭庁から、通知と監督等指針が出されています。勤務する学校での具体的な手続や時期は、所属する学校・教育委員会等にご確認ください。

4 教職員(従事者)向けの資料

こども家庭庁は、制度の対象となる業務に従事する人に向けたリーフレットと研修教材を公開しています。

5 参考 — 関係法令と関連する指針

本法の本文と、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)の本文、同法に基づき文部科学大臣が定める基本的な指針です。本法の本則は施行日まで e-Gov の現行の表示に出ないため、e-Gov の「法令改正履歴」で「令和8年12月25日 施行」の版を開いてご確認ください。本サイトは解釈を加えず、公式情報への入口のみを示します。